相続発生後の「いつまでに」「何を」すべきかをタイムラインに沿って解説します。
1. 【7日〜14日以内】最優先の初期対応
葬儀の慌ただしさと並行して、行政上の重要手続きを完了させる必要があります。
死亡届の提出・火葬許可申請(7日以内)
死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。
年金の受給停止(10日〜14日以内)
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に手続きを行います。
健康保険・介護保険の資格喪失届(14日以内)
保険証の返却と資格喪失の手続きを役所で行います。
公共料金・ライフラインの名義変更(すみやかに)
電気・ガス・水道等の名義変更や解約を行います。銀行口座が凍結されると引き落としができなくなるため、早めの対応が推奨されます。
2. 【3ヶ月以内】遺言書・相続人の確定
相続方法(単純相続するか、相続放棄するか、遺言はあるか)を判断します。
・遺言書の有無の確認
遺言書の有無でその後の進め方が大きく変わります。自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります(開封すると5万円以下の過料の恐れあり)。
・相続人・財産の調査
戸籍謄本を出生から死亡まで遡って取得し、相続人を確定させます。同時に、不動産、預貯金、借金(マイナスの財産)などの全容を把握します。
・相続放棄・限定承認の検討(期限:3ヶ月)
借金が多い場合など、相続を拒否する「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内で借金を返す「限定承認」は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
3. 【4ヶ月以内】所得税の準確定申告
準確定申告(期限:4ヶ月)
被相続人がその年の1月1日から死亡した日までに得た所得について、相続人が代わりに申告・納税を行います。
4. 【10ヶ月以内】相続税の申告と遺産の分割
・相続税の申告・納付(期限:10ヶ月)
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、税務署への申告と納税が必要です。
・遺産分割協議と協議書の作成
相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合い、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。全員の署名・実印での押印が必要です。
5. 【1年〜5年以内】名義変更とその他の請求
・遺留分侵害額請求(1年以内)
遺言の内容が不公平で、法定相続人に認められた最低限の取り分(遺留分)が侵害されている場合、1年以内に請求を行う必要があります。
・生命保険金の請求(3年以内)
死亡保険金の請求権は3年で時効となります。
・遺族年金・未支給年金の受給申請(5年以内)
受給要件を確認し、忘れずに請求しましょう。
・不動産の相続登記(3年以内)
2024年4月より、不動産取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化について
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から法律として施行されました。
過去の相続も対象なので、2024年4月1日より前に発生していた相続についても、登記が済んでいない不動産があれば義務化の対象となります。
遺産登記するのに時間がかかる場合、相続人申告登記という制度を利用できます。
相続手続きの必要書類例について
1. 相続人および遺言の確認に関する書類
相続手続きの土台となる「誰が相続人か」「遺言はあるか」を確定させるための書類です。
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
相続人の戸籍謄本
現在の相続人全員分が必要です。
遺言書
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認済証明書」が添付されている必要があります。
遺産分割協議書
相続人全員で合意した内容を記した書類で、預金解約や不動産登記に必須となります。
印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した実印が本人のものであることを証明するため、相続人全員分が必要です。
2. 相続財産の調査・評価に関する書類
どのような遺産があるかを把握し、その価値を証明するための書類です。
不動産関連
登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税の納税通知書、名寄帳(市区町村で取得)など。
預貯金・有価証券関連
預金通帳、金融機関発行の残高証明書、証券会社からの取引報告書など。
マイナスの財産
借入金の残高証明書、未払いの税金・医療費の領収書、クレジットカードの利用明細など。
3. 公的機関への届出・税務申告に関する書類
期限のある手続きや税金に関する書類です。
死亡届
医師から発行される「死亡診断書」または「死体検案書」を添付して提出します。
準確定申告(所得税)
被相続人の給与明細、年金受給記録、不動産・配当収入の資料など。
相続税申告
財産目録、遺産分割協議書、葬儀費用の領収書(控除対象となるため保管が必要)など。
相続放棄・限定承認
被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、家庭裁判所への申述書など。
4. 保険金・給付金の請求に関する書類
生命保険金
保険会社指定の請求書、受取人の本人確認書類、被相続人の除籍謄本など。
葬祭費・埋葬料
健康保険証、葬儀費用の領収書など。
