相続放棄

亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が相続する場合、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの選択肢があります。

  • 単純承認:被相続人のプラス財産、マイナス財産すべてを相続します
  • 相続放棄:相続財産のすべてを放棄します
  • 限定承認:プラス財産の限度内でマイナス財産を相続します。複雑な手続きなのであまり使われていません。

一般的な相続が「単純承認」です。この場合は届け出をする必要はありません。相続放棄と限定承認は、家庭裁判所での手続きが必要がです。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の借金などの負債(マイナス財産)を引き継がないために、預貯金や不動産などの資産(プラス財産)を含めた全ての権利・義務を放棄する法的手続きです。

家庭裁判所へ申し立てることで、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

原則として、相続を知った時から3か月以内に行います。この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。

相続放棄を選ぶケースとは?

一般的に単純承認・相続放棄・限定承認のどれを選択するかは、相続財産の調査を終えてから検討します。

相続人は被相続人(亡くなった人)の財産を相続しますが、その相続財産には消費者金融からの借金、クレジットカードの未納分、保証債務、住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。

現金や預金などのプラスの財産よりもマイナス財産が上回るときに相続放棄を検討します。

3か月の期間制限に注意

相続人が相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄または限定承認のどちらかを選ばない時は、相続人は単純承認をしたことになります。

相続放棄の手続き

参考:相続の放棄の申述(裁判所)