相続放棄

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の借金などの負債(マイナス財産)を引き継がないために、預貯金や不動産などの資産(プラス財産)を含めた全ての権利・義務を放棄する法的手続きです。

家庭裁判所へ申し立てることで、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

原則として、相続を知った時から3か月以内に行います。この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。

相続放棄の手続き

参考:相続の放棄の申述(裁判所)