「司法書士法施行規則31条があるから宅建免許がなくても売買代理が可能」は注意しなければならない

司法書士は、司法書士法施行規則31条業務に基づいて、他人の財産の管理を業として行うことができます。

司法書士法施行規則
第五章 司法書士法人 (司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

遺産である不動産の相続登記をするだけではなく、相続した不動産の売却まで代理人として行い、換価分割までを行うことができます。

このため、「司法書士法施行規則31条があるため、司法書士は宅建免許がなくても売買代理が可能である」といった発言がなされることがありますが、私はこれは誤りだと考えています。

不動産売買の代理業務を反復継続して行う場合には、宅地建物取引業法の適用を受けます。

買主が特定されている単発の取引で仲介する場合は宅建業に該当しないとされています。これは宅建業法上の判断に過ぎません。(国土交通省の見解)

31条業務は、司法書士の独占業務ではありません。自然人であれば誰でも行うことができる内容です。だから31条をもって宅建業の無免許営業を正当化することはできません。

司法書士による相続不動産の売却代理業務

相続した不動産を売却するには、原則として相続人全員の関与が必要です。

相続した不動産が遠方にあるケースや相続人の数が多いケースでは、手続を完了するまでに多くの労力が必要です。相続人の一人が代理を行って売却することも多いですが、仕事をされている方にとっては結構大変です。

この代理人を司法書士が行うのが「司法書士による相続不動産の売却代理業務」です。

相続した不動産を相続人で分け合うために、司法書士が売却手続き後の換価分配まで行っています。

遺産承継業務の具体的な業務内容

・相続人の調査・確定
戸籍謄本などを収集し、誰が法的相続人であるかを正確に特定します。

・相続財産の調査・目録作成
不動産、預貯金、有価証券、借金などを調査し、「財産目録」を作成します。

・遺産分割協議書の作成
相続人全員の話し合いで決まった内容を、法的に有効な書類にまとめます。

・各種名義変更・解約手続き
不動産の相続登記
預貯金の解約・払い戻し
株式・投資信託の名義書き換え
生命保険金の請求

・遺産の分配
各相続人の口座へ、協議書通りの割合で現金を振り分けます。

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