株券とは、株式会社の「株主としての地位や権利(株式)」を証明する有価証券のことです。
会社法では株券不発行が原則です。会社法が施行された平成18年5月1日以降に設立された株式会社はほとんどが株券不発行会社です。定款に株券の記載がなかったり、登記事項証明書に「株券を発行する旨の定め」という項目がなければ、その会社は「株券不発行会社」です。
株券廃止の手続きの流れ(株券発行会社から不発行会社への移行)
株券を廃止する手続きの主な流れは、大きく分けて「株主総会の決議」「公告および株主への通知」「登記申請」の3つのステップで行われます。
1. 株主総会の特別決議
まず、株主総会において、「株券を発行する旨の定款の定め」を廃止するための定款変更を議決する必要があります。この決議は、特別決議の要件を満たす必要があります。
2. 公告および株主等への通知
株券廃止の効力が発生する日の2週間前までに、以下の事項を公告し、かつ株主および登録株式質権者に対して個別に通知しなければなりません。
現実に株券を発行している場合: 公告と個別通知の両方が必要です。公告は定款で定めた方法(官報など)で行います。
実際には株券を全く発行していない場合: 公告または通知のいずれか一方を行えば足ります。
なお、この公告・通知の手続きは株主総会の決議に先立って開始することも可能です。
3. 効力の発生
株主総会で定めた効力発生日をもって、株券発行の定めを廃止する定款変更の効力が生じます。この際、現実に発行されている株券は無効となります。
4. 株券廃止の登記申請
効力発生日から2週間以内に、管轄の法務局へ「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記申請を行います。
登録免許税は3万円です。
主な添付書類:
・株主総会議事録
・株主リスト
・変更後の定款
・公告をしたことを証する書面(官報など。実際に株券を発行している場合)
・株式の全部について株券を発行していないことを証する書面(株主名簿など。実際に株券を発行していない場合)
株券発行の有無による株式の譲渡手続きの違い
株券発行会社と株券不発行会社では、株式譲渡の方法と対抗要件に違いがあります。
株券不発行会社の発行する株式を譲渡するには、当事者(譲渡人・譲受人)の意思表示のみで足ります。
株券発行会社では株券の交付が必要です。
| 比較項目 | 株券不発行会社(原則) | 株券発行会社(例外) |
|---|---|---|
| 譲渡の成立要件 | 当事者間の合意のみ | 株券の交付(手渡し)が必要 |
| 会社への対抗要件 | 株主名簿の書換 | 株主名簿の書換 |
| 第三者への対抗要件 | 株主名簿の書換 | 株券の占有(持っていること) |
| 主な必要書類 |
・株式譲渡契約書 ・名簿書換請求書 |
・株式譲渡契約書 ・株券 ・名簿書換請求書 |
会社法第208条第1項
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ株主及び登録質権者には、各別に通知しなければならない。
