相続放棄は3ヵ月の熟慮期間が経過したら上申書を提出する

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。 多くの場合、被相続人の死亡と同時に相続開始を知ることになるため、実質的には「死亡時から3ヶ月」が期限の目安となりますが、正確には「自分が相続人になった事実を知った時点」からカウントが始まります。

3ヶ月を過ぎても認められる「起算点」の例外

形式的に死亡から3ヶ月が経過していても、以下のケースでは「知った時」が遅れるため、相続放棄が認められる場合が多いです。

・相続開始を知らなかった場合
被相続人と疎遠で死亡の事実を知らされていなかった場合、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば手続き可能です。

・先順位の相続人が放棄した場合
前順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月をカウントします。

・自分が相続人であると認識していなかった場合
例えば、後から実の親であると判明したケースなど、自分が相続権を有することを認識した時が起算点となります。

3ヶ月を過ぎてしまった場合は「上申書」を提出する

期限を過ぎてから相続放棄を申し立てる際は、通常の書類に加え、裁判所を説得するため「上申書」が必要です。

上申書は、なぜ期限内に手続きができなかったのか、借金の存在を知らなかったことにどのような「相当な理由」があるのかを説明する書面です。

相当な理由の具体例は、被相続人と長年交流がなく財産状況を知り得なかった、専門家に調査を依頼したが債務が見つからなかった、突然債権者から督促状が届いて初めて借金を知った、などが考えられます。

上申書の内容が不十分で却下された場合、出し直しはできません。

熟慮期間経過後の手続きに必要な書類

・上申書(または事情説明書)
なぜ期限内に手続きができなかったのか、借金の存在をいつ、どのような経緯で知ったのかを裁判所に説明し、相続放棄を認めてもらうための意見書です

・事情を裏付ける証拠資料
例えば、督促状や通知書の写しです。借金の存在を最近知ったことを証明するために、債権者から届いた督促状などを添付すると、裁判所に事情を理解してもらいやすくなります

相続放棄の基本的な必要書類

・相続放棄申述書
家庭裁判所に備え付けられているほか、家庭裁判所のホームページなどで入手可能です。

・被相続人(亡くなった方)に関する書類:
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍): 死亡の事実が記載されているもの。
住民票除票または戸籍の附票: 最後の住所地を確認するために必要です。

・申述人(放棄する人)に関する書類:
戸籍謄本: 自分が相続人であることを証明します。
・費用・その他:
収入印紙(800円分): 申述人1人につき必要です。
郵便切手: 裁判所との連絡用に必要です。(金額や枚数は各裁判所により異なります)

注意すべき「法定単純承認」

法定単純承認とは、相続人が相続財産の処分など一定の行為をした場合に、法律上、借金を含めた全財産を無条件で引き継ぐ(単純承認)とみなされる制度です(民法921条)。

期限内であっても、期限後であっても、「相続財産の処分」(預金の引き出し、不動産の名義変更、遺品の売却など)を行ってしまうと、原則として相続放棄ができなくなります。

【法定単純承認になる例】
・預金の引き出したり使用した
・不動産の売却、建物の取り壊し、車や骨董品の売却
・債権者との返済交渉、借金の一部返済
・遺産分割協議を行っていた

「法定単純承認」とは、民法第921条の各号に定めがあり、以下のいずれかを行った場合に、法定単純承認の効果が生じ、単純承認をしたものとみなされる制度です。

熟慮期間の伸長(延長)も検討する

3ヶ月の期限が迫っているが、財産調査が終わらないなどの正当な理由がある場合は、期限が切れる前に家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立て」をすることで、数ヶ月の延長が認められる可能性があります。

熟慮期間伸長の申立てをする場合の書類

調査に時間がかかるため事前に延長を申し立てる場合には、以下の書類が必要です。

・熟慮期間延長申立書
・相続関係を証明する戸籍謄本一式
・延長を必要とする理由を説明した書面:「遺産が複雑」「相続人が海外在住」などの事情を記載します。

3ヶ月を過ぎたからといって直ちに諦める必要はありません。

期限経過後の相続放棄を認める「判例法理」

相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎていても、裁判所が例外的に相続放棄を受理する最高裁判決が関わっています。

昭和59年4月27日最高裁判決
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう信じたことについて相当な理由がある」場合には、「相続財産の全部または一部の存在を認識した時(または認識し得た時)」から熟慮期間が始まると判断されました。

平成27年2月16日福岡高裁決定
この法理がさらに発展し、「一部の財産の存在を知っていたとしても、他に莫大な債務(借金)がないと信じ、そう信じる相当な理由がある場合」にも、債務を知った時から3ヶ月以内の放棄が認められる可能性があるとされました。

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