営業会社が知っておくべき電話勧誘販売の注意点(特定商取引法による規制)

電話勧誘販売について、特定商取引法による規制とともに、営業会社や営業担当者が知っておきたい注意点について整理しました。

司法書士事務所にも特定商取引法違反の営業電話がかかってきます

当事務所にも特定商取引法に違反している電話がかかってくることがあります。

たとえば、営業の電話をかける際、一般のお客様を装い話をしようとするのは、特定商取引法違反です。(第16条)

そんな営業電話をする迷惑業者さんに遭遇した時は、面倒ながらも行政に連絡しています。

そもそも電話勧誘販売とは?

電話勧誘販売とは、事業者が電話で勧誘を行い、その電話の中で消費者が購入の意思決定(申し込み)をすることを指します。

また、電話を切った後に書面で申し込んだとしても、電話中での説明によって購入を決めたのであれば、特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当します。

逆に、電話でアポイントだけを取り、後日対面で契約する場合は該当しません。

顧客から電話をかけてくるケースも電話勧誘販売になるかもしれない

通常は事業者からの発信を想定していますが、顧客からの電話であっても電話勧誘販売とみなされるケースがあります。

・「契約の勧誘であること」を告げずに、別の目的を装って電話をかけさせた場合。
・「他社より著しく有利な条件」など、過度な期待を抱かせて電話を誘導した場合。

特定商取引法により、以下のような行為は違法とされています

・再勧誘の禁止(17条)
消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと断ったにもかかわらず、業者が続けて勧誘したり、再度電話をかける行為。

・事実と異なる説明
契約の締結を勧誘する際、実際とは異なる情報を告げる行為(例:虚偽の試験結果を伝える、無料と嘘をつく)。

・重要事項の故意的な不告知
契約に重大な影響を与える事実を、意図的に伝えない行為

・威迫・困惑行為
契約を断りにくい雰囲気を作ったり、強引に契約を迫る行為

・電話の最初に目的を告げない
自社がどういった名称なのか、何の目的(販売・勧誘)で電話をかけてきたかを名乗らずに勧誘を開始する行為

ZoomやGoogle Meet等のWeb会議ツールの扱いについて

ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議ツールについては、解釈が分かれるポイントです。

行政のガイドラインには、事業者がURLを送って接続させる行為は「事業者から電話をかける」ことに該当するという見解があります。

電話と違いZoomは事前に日程調整を行うため不意打ち性が低いため、電話勧誘販売には当たらないという解釈も成り立ち得ます。裁判例が少ないので慎重な判断が必要です。

(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

 

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