消費者被害が生じやすい「電話勧誘販売」と特定商取引法による規制、クーリングオフ制度について

色々なところで「知らない電話には出ないほうがいい。詐欺の電話だから」と言われます。

わたしも固定電話にかかってくる知らない電話番号にはすぐ出ないで、留守番電話になって相手がわかってから出れば良いと思っています。

電話勧誘販売は消費者被害が生じやすい取引なので、電話勧誘販売とクーリングオフ制度について整理することにしました。

電話勧誘販売は消費者被害が生じやすい取引形態

電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をかけて商品やサービスの契約を勧誘する取引形態です。

消費者被害が生じやすい取引形態であるため、特定商取引法により再勧誘の禁止や説明義務などのルールが設けられています。

不意打ち的な勧誘行為が多い

特に問題となるのが、消費者の意思に反して勧誘する行為や、不意打ち的な勧誘行為です。

同法では「再勧誘の禁止」が定められています。これは、消費者が契約を締結しない意思を表示したにもかかわらず、事業者が引き続き勧誘を行うことを禁止するものです。

例えば、「いりません」「契約しません」と明確に断った後も電話をかけ続ける行為は違法となります。(第17条)

勧誘の際には、事業者は自らの氏名(名称)や販売目的であること、商品・サービスの内容などを最初に明示する義務があります。(第16条)

違法な勧誘があった場合はどうするべきか

違法な勧誘に対しては消費生活センター等への相談も有効です。

違反があった場合、消費者は契約後であってもクーリングオフ制度を利用して、契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件に契約解除できます。

電話勧誘販売では商品と一緒に契約書が送られて来ることがほとんどです。

商品が届く前に契約書(注文確認書)が届くことがあり、郵便物を見ずに放置しているとクーリングオフ期間が過ぎてしまうことがあるので、この点に注意しましょう。

クーリングオフのご相談は当事務所でも行っています。

契約後にクーリングオフ期間が経ってしまっても他の法律で保護される場合があります

契約からある程度の時間が経ってしまったら取り戻せないと思われがちです。

しかし、クーリングオフできない場合でも、消費者契約法など、別の法律で保護される場合もあります。

お気軽にお問い合わせください。

(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

 

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全国消費生活相談員協会 クーリング・オフ
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