住宅ローンを完済すると、ご自宅に設定された金融機関の抵当権は消滅します。しかし、住宅ローンを完済しても抵当権の登記が登記簿から当然には消滅しません。
抵当権抹消登記の手続は金融機関はやってくれませんので、ご自身で手続きをする必要があります。
住宅ローンを完済した場合には、一般的に、不動産の抵当権の登記を抹消するための必要書類(解除証書や委任状)が、金融機関から送付されてます。この書類がお手元に届いたら、できるだけ速やかに、法務局(登記所)に登記申請されることをおすすめします。
参考:住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)(法務局)
金融機関は提携する司法書士に抵当権抹消登記を依頼することを勧めてきますが、ご自身で探して依頼することも可能です。金融機関が紹介する司法書士よりも1万円以上安くなることもあります。
【お見積りに必要な情報】
1.抵当権の登記を抹消する不動産について
一戸建ての場合: 所在及び地番
マンションの場合: 所在地及び家屋番号
2.所有者の住所変更の有無について
引越したり結婚で苗字が変わったりなど
費用の内訳は、登録免許税、登記謄本代などといった登記費用と、調査費用や交通費などの雑費です。
抵当権抹消登記でご用意していただくもの
・金融機関から受け取った書類一式
解除証書or弁済証書
権利証又は登記識別情報通知書
登記用委任状
・所有者(抵当権設定者)の住民票の写し
※所有者の現住所が登記簿上の住所と変わらない場合は必要ありません。
※所有者が2回以上引越していると戸籍の附票が必要になる場合があります。詳しくはご案内いたします。
・印鑑(認印でも可)
・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
抵当権抹消登記費用のご案内
抵当権抹消登記費用のご案内
司法書士報酬
抵当権抹消登記 15,000円
住所変更登記 10,000円
登録免許税等
登録免許税(収入印紙) 1,000円×不動産の数
登記情報提供サービス利用料
不動産登記
331円×不動産の数×2
法人登記
金融機関1社につき331円
その他郵送料や交通費など 860円程度(青レターパックライト430円が2回として)
登記費用例
Y銀行が土地1筆及び建物1個の戸建て一棟に抵当権を設定している場合の抹消登記の費用(所有者の住所変更なし)
【内訳】
司法書士報酬 15,000円
登録免許税 2,000円
登記情報提供サービス 993円
郵送代 1,200円
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Y銀行が区分マンション(敷地権1個)に抵当権を設定している場合の抹消登記の費用(所有者の住所変更あり)
【内訳】
司法書士報酬 25,000円
登録免許税 4,000円
(抵当権抹消登記 2,000円)
(住所変更登記 2,000円)
登記情報提供サービス 662円
郵送代 860円
