差押登記があった場合の所有権移転登記の注意点 (決済)

不動産取引をする際に、対象の不動産に差押登記が入ってた場合の対応方法について。

差押登記の「原因」で内容を判断する

登記簿に記載される「原因」の文言によって、差押えの性質を判断します。

1.競売開始決定
主に金融機関などが、抵当権などの担保権を実行するために任意競売を開始した際のもの。

2.強制競売開始決定
裁判所の判決などを得た債権者が、強制競売を開始するために行うもの。
差押権者は一般企業や個人です。

3.差押、参加差押
税金の滞納に基づき、国や公共機関が公売を行うために行うもの。
差押権者は国や市町村などです。

「競売開始決定または「強制競売開始決定」が原因の差押登記を抹消する方法

「1.競売開始決定」「2.強制競売開始決定」は金融機関(銀行などのローン会社)が行った差押登記です。

・原則として金融機関が裁判所に競売の取り下げをします。
・もっとも金融機関は裁判所に行かず、実際には、決済の後に司法書士が預かった取下書を裁判所に提出しに行きます。
・その後、裁判所が法務局へ登記を委託します。(この登記が「嘱託登記」です)
・登録免許税は1筆1000円です。(抹消登記と同じ)

・裁判所に対して取り下げ書を提出してから、差押抹消登記が入るまで1日~2日程掛かります。
・取下げ書を裁判所に提出する前に売買による所有権移転登記を申請することができます。

【注意点】
※取下げ書には、申立書に押印した同じ印鑑を押印します。
※同じ印鑑を用意できなければ、実印を押印して印鑑証明書を添付します。

税金の滞納による、市町村等の差押登記を抹消する方法

市町村から差押抹消嘱託書を預かりこれを法務局に出します。

行政が抹消する場合は登録免許税は非課税です。司法書士は裁判所に行く必要はありません。

市町村の差押登記があった場合は、所有権移転登記より先に差押登記抹消の嘱託申請を申請する必要があります。

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