クーリング・オフ制度の仕組みと具体的な手続き方法について

クーリング・オフとは、消費者が一度契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。

クーリングオフが成立すると、支払った代金は全額返金されます。消費者に「冷静に考え直す時間」を与えることで、不適切な勧誘による被害から消費者を保護する仕組みです。

1. クーリングオフの対象となる取引について

取引の性質に応じて「8日間」と「20日間」の2つの期間にわかれます。

8日間以内に対象となる取引

  • 訪問販売:自宅への訪問のほか、キャッチセールスやアポイントメントセールスを含みます。
  • 電話勧誘販売:電話をかけて販売する方法です。
  • 特定継続的役務提供:エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどが該当します。
  • 訪問購入:業者が消費者の自宅を訪れて物品を買い取る取引です。

20日間以内に対象となる取引

  • 連鎖販売取引(マルチ商法):他人を組織に加入させると利益が得られると誘う取引です。
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法):仕事を提供する代わりに商品等を購入させる取引です。

2. 期間の起算点

クーリング・オフができる期間は、「契約書面(または申込書面)を受け取った日」からカウントされます。

契約書面を受け取っていない場合や、書面の記載内容に法律で定められた事項が欠けているなどの不備がある場合は、上記の期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。

事業者が「クーリング・オフはできない」と嘘をついたり、脅したりして妨害した場合は、改めて正しい書面(再交付書面)を受け取るまで、期間を過ぎても解除できます

クーリングオフの方法について(基本的には書面でします)

クーリングオフは基本的には書面でします。

郵便局の「内容証明郵便」や「特定記録郵便」を利用します。

内容証明郵便とは、出した手紙の内容を郵便局が証明してくれる方法です。訴訟の前段階の通知はこの方法で行います。

詳しくは日本郵便株式会社のウェブサイトをご覧ください。

電子メールなどでもクーリングオフの通知ができます

2022年(令和4年)6月1日から、書面以外に、電磁的記録による方法でもクーリングオフの通知を行うことが可能になりました。

電磁的記録による方法とは、たとえば、電子メール、USBメモリ等の記録媒体、事業者のウェブサイト上の専用フォームなどです。

3. 通知の宛先と記載事項

通知の宛先は契約先の事業者の代表者です。

クレジットカードを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にも同時に通知します。

クーリングオフは、期間内に通知を発信すれば有効です。期間内に相手に届く必要はありません。

記載事項

事業者が契約を特定できるように、以下の情報を記載します。

  • 契約年月日
  • 商品名(またはサービス名)
  • 契約金額
  • 販売会社名(担当者名がわかる場合は併記)
  • 契約解除の意思表示
  • 通知を発した日付
  • 自分の住所・氏名

クーリングオフ通知書の記載例

私は、貴社と締結した以下の契約について、クーリング・オフにより解除します。

契約年月日:202X年○月○日
商品名:○○○(サービス名など)
契約金額:○○,○○○円
販売会社名:○○株式会社(担当者名:○○)

支払済みの代金○○,○○○円を返金してください。 商品を引き取ってください。(※すでに受け取っている場合)
202X年○月○日(※通知を発信した日)
(自分の住所) (自分の氏名)
○○株式会社 代表者 殿

クレジットカード払いの場合は、宛先をクレジット会社にした通知書をクレジット会社にも出します。

(注意)クーリングオフの対象外となる取引もあります

すべての契約が特定商取引法上のクーリング・オフ制度が適用されるわけではありません。クーリングオフの対象外となる取引もあります。

・通信販売(インターネット通販など)
消費者が自らアクセスして申し込むため、制度の適用はありません。

・消費者が店舗に自ら赴いて商品を購入するケース
自分から店に出向いて購入した場合は対象外です。

・総額3,000円未満で、商品等を提供されており、かつ代金の全部を支払った場合(訪問販売、電話勧誘販売のみ)

・指定消耗品(健康食品、化粧品、洗剤など)は、訪問販売等で開封・使用した場合、原則としてクーリング・オフできません。
指定消耗品は以下のようなものです。

  • 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
  • 不繊布、織物(幅13cm以上)
  • コンドーム、生理用品
  • 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)
  • 化粧品、毛髪用剤、石けん(医療品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
  • 履物
  • 壁紙
  • 配置薬

クーリングオフの期間が経過してしまった場合でも契約解除できる場合があります

クーリング・オフの期間が経過してしまった後でも、他の手段で救済を受けられる可能性があります。

消費者契約法など別の法律を使う方法

クーリング・オフができない場合でも、消費者契約法などの別の法律に基づいて返金を受けられるケースがあります。

成年後見制度を利用して契約解除をする方法

認知症などで判断能力が低下した方が悪質商法の被害に遭った場合、成年後見人がご本人(成年被後見人)に代わって契約を取り消すことができます。

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