株式会社か合同会社かどちらにすべきか【会社設立】

株式会社と合同会社を設立するときに知っておきたい違いについて

もっとも大きな違いは設立費用

株式会社と合同会社のもっとも大きな違いは設立費用です。

株式会社の設立費用は20万円~30万円、合同会社の設立費用は6万円~15万円程度になります。

定款認証の必要性による会社設立期間の違い

株式会社の設立では、定款を作成したら公証役場で内容を確認する認証を受けなければいけません。

合同会社であれば定款の作成は必須ですが、認証は不要です。

公証役場での定款認証は30分ほどで完了しますが、原則として予約が必要です。

合同会社は定款認証が不要のため、設立費用が安くなるだけでなく、会社設立の期間も短くなります。

決算公告の義務がある

株式会社は毎年決算期ごとに、決算の公告を行わなければならないと定められています(会社法440条1項)

第440条【計算書類の公告】

① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

計算書類の公告とは、官報などの方法で会社の情報を公開することです。 約75,000円の掲載料が必要になります。

合同会社には決算公告の義務はありません。毎年の決算公告義務がないので官報掲載費が発生しません。

役員任期がある

株式会社の役員の任期は最長10年です。

役員の任期がくれば、同じ人が役員に再任(重任)される場合でも登記する義務があり、登録免許税がかかります。

登記をしないでいると会社がみなし解散になってしまいます。

合同会社では役員の任期を設ける必要がないため、役員が再任する際に発生する登録免許税はかかりません。

配当方法や定款内容の自由度は合同会社のほうが高い

合同会社は出資比率に関係なく利益配分ができます。株式会社のように、株式の数に応じた配当をするわけではありません。

定款内容の自由度は合同会社が株式会社よりも高いです。設立する合同会社それぞれの事情に応じた定款を作成しやすいです。

税金の負担は同じ

株式会社と合同会社では、税金の負担は同じ扱いを受けます。

合同会社を設立するデメリット

資金調達の方法が限られる

株式会社の場合は増資(株式の発行)による資金調達が可能です。

合同会社には株式という概念がないため、銀行からの借入や、国や自治体の補助金・助成金が中心となります。

合同会社は知名度が低くて信頼性が劣るかも

合同会社という制度は始まって歴が浅いので、経営に関する仕事をしていない人から見れば知名度は低いです。

アマゾンジャパン、グーグル、アップルジャパン、西友、ワーナーブラザースジャパンなど大手有名企業でも合同会社を選択しているところが増えています。

現在は作れない「有限会社(特例有限会社)」について

2006年に会社法が施行されて以降は、有限会社は設立できなくなりました。新規に設立することができる会社は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類のみです。

すでに存在している有限会社については、会社名称はそのまま使用することができます。

組織運営のルールについては株式会社に準ずるものとして扱われることになります。特別決議などの要件が株式会社と異なります。

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