一般社団法人の特徴について解説しています。
一般社団法人とは「非営利法人(営利を目的としない法人)」である
一般社団法人の社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就くことが可能です。
一般社団法人の「社員」とは?
一般社団法人の「社員」は、普段日常生活でよく使われている「従業員」や「職員」ではありません。
一般社団法人の最高意思決定機関の「社員総会」に出席し、その議決権を行使することができる人のことです。一般社団法人の社員には、個人でも法人でも社員になることができます。
株式会社における「株主」のような立場です。
非営利法人も事業を行って利益を出して良い
一般社団法人は、非営利性があれば収益を上げる活動をできます。
一般社団法人の役員(理事や監事)役員報酬を支給したり、従業員に給与を支給することができます。
非営利といっても「ボランティア」や「公益事業」ではありません。
非営利とは、余剰利益を分配しないことを言います。
非営利法人は、余剰利益が出ても、それを分配することはできません。
株式会社は、会社が儲かれば株主に利益を配当することができます。だから株式会社は営利法人です。
一般社団法人の社員に利益を配当することはできません。
設立時に役所の許可は必要はいらない
一般社団法人の設立に、市役所などの許可や認可は必要ありません。
公証役場で定款の認証を受けて登記所で登記すれば設立できます。これを準則主義といいますが、株式会社や合同会社と設立の流れはほとんど同じです。
