一般社団法人の社員の特徴、定款の例

一般社団法人の「社員」とは、最高意思決定機関である「社員総会」での議決権を持つ構成員のことです。

社員総会において議案を提出したり、その議決に参加し、議決権を行使する者を言います。

一般的な用語の「従業員(スタッフ)」とは意味が異なり、法人の運営方針を左右する「オーナー的役割」を指します。

社員の資格、入社の仕方について

【定款記載例】
(入社)
第○条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(会費)
第○条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(会員資格の喪失)
第○条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第〇条の同意を得た場合を除き、継続して1年以上、会費を滞納したとき。
(3)総社員が同意したとき。
(4)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(5)除名されたとき。

一般社団法人は、定款に定めることによって、経費を「社員」に負担させることができます。

会費を一定期間払っていない場合、自動的に退会(または理事会決議で退会)となる規定があれば、それを利用して社員から外すことができます。

定款の任意規定で、社員が経費を払わなければならないと決めることができます。こうすると、社員と連絡が取れなくなった場合にその社員の資格を喪失させることができ、社員総会で決議ができなくなるトラブルを防ぐことができます。

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