株式会社設立の手続きと流れ

株式会社を設立する際の手続きについて解説します。

当事務所にご相談されてから登記申請までの期間は、ご依頼者様のご都合にもよりますが、1~2週間ほど(時期によっては1週間~1カ月)です。

ステップ1:まずは株式会社の基本事項を決める

(1)商号
株式会社の名称(社名)のことです。
(2)目的
どのような事業を営む株式会社であるか、事業目的を定めたものです。
(3)本店所在地
株式会社の本店所在地である住所のことです。
(4)資本金の額
会社設立時における資本金の額は、原則として、発起人が出資する財産の総額となります。
ただし、出資された金額のうち、2分の1までは資本金としないことができます。
(5)事業年度
簡単にいうと、決算日をいつにするかを決めます。
(6)設立時の取締役、代表取締役など
会社の意思決定や運営管理をする地位のことです。

ステップ2:設立手続きに向けた事前の準備を行う(登記申請書類の作成)

・発起人及び役員(取締役等)に就任する方の個人の印鑑証明書
・設立登記申請に必要となる会社代表者印(法人実印)を作成
・類似商号の調査
・会社設立に際して許認可が必要な業種かどうかの確認

ステップ3:定款を作成して公証人役場で定款認証を受ける

定款とは、会社の目的などに関する基本ルールを記載したものです。

【株式会社の定款の絶対的記載事項】

商号
目的
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名及び住所

定款が完成したら公証役場にて定款の認証を受けます。

定款は、書面による定款と電子文書による定款があり、それぞれ認証の手続等が異なります。

当事務所では司法書士が代理人として手続きをいたしますので、ご依頼者様が公証役場まで行く必要はありません。

当事務所は電子定款の作成に対応しております。書面の定款の場合に必要となる印紙代(4万円)を節約できます。

※公証役場で予約から実際の認証手続きされるまでの期間は最短で1~2日ですが、時期によっては1週間~1カ月かかることもあります。

発行可能株式総数は最初から定款に定めてしまうのが一般的

発行可能株式総数は、絶対的記載事項(会社法第27条)ではありません。

設立時に定款に記載をしなかった場合、設立の登記申請までに、発起人の全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません(会社法第37条)。

このため最初から定款に定めてしまうことが一般的です。

ステップ4:役員の就任承諾書の作成

設立する株式会社の代表取締役・取締役・監査役などに就任する予定の方に、就任の意思があるかどうかを確認する必要があります。

就任を承諾したことを証明する書類が「就任承諾書」です。

設立時に取締役等を定款で定めており、かつ、その人が発起人であれば、就任承諾書の提出を省略できます。

就任承諾書に関連して、本人確認証明書を身分証のコピーとする場合は原本証明が必要です。

ステップ5:資本金の払い込み

出資者(発起人)が出資金を振り込んだことを証明するための『払込証明書』が必要になります。

払込証明書とは、発起人の個人口座に資本金の払込みを行い、代表者がその払込みがあったことを証明したものです。

必要なのは次の3つです。

・証明書部分
・通帳の表紙のコピー
・入金が記帳されているページのコピー

この3つをあわせてホッチキスで留めれば完成です。

払込証明書の作り方

1.証明書部分の作成

払込証明書の表紙となる証明書部分をワード等で作成します。

払込証明書に記載する日付は、通帳に記載された出資金の払込日以降の日です。

【証明書の記載例】

証 明 書

当会社の設立時発行株式については以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します。

設立時発行株式数  100株
払込みを受けた金額 金100万円

 令和○○年○○月○○日

株式会社○○○
設立時代表取締役 ○○ ○○ 

証明書と通帳のコピーをあわせてホッチキスで留めれば完成です。

代表者が作成する払込みがあった旨を記載した書面に、預金通帳の写しを合綴したものを準備します。

以前は、払込証明書に会社届出印による押印や各ページの継ぎ目に割印(契印)が必要とされていました。

2026年現在ではこれらの押印は不要です。(令和3年1月29日民商第10号通達)

「資本金の額の計上に関する証明書」は、現物出資がある場合に添付が必要となる書類です(金銭出資のみの場合は不要です)。

ステップ6:設立登記の申請

登記申請書を作成して法務局に提出する書類が揃ったら申請します。

当事務所では司法書士が代理人として手続きをいたしますので、ご依頼者様が公証役場まで行く必要はありません。

法務局に申請書類を提出した日が、会社の設立日になります。

法務局(登記所)での登記が完了すれば、会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになります

ステップ7:税務署や社会保険事務所などへ設立後の届出を行う

税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署などに設立関係の書類を提出します。

会社設立後に必要な届け出は、大きく分けると、税金関係、労働保険関係、社会保険関係の3つがあります。

都道府県税事務所と市区町村役場の双方に、それぞれ法人設立届出書を提出することを要します。

株式会社は、すべて「社会保険」への加入が義務付けられています
会社設立後は速やかに、社会保険事務所に届書等を提出する必要があります。

労働保険関係の届出を行う

労働者を1人でも雇用した場合、労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)に書類を提出します。
1.労働保険関係成立届
2.労働保険概算保険料申告書

社会保険関係

会社設立と同時にすべての会社が社会保険への加入が義務づけられています。

1.新規適用届、新規適用事業所現況書の添付書類

3.健康保険被扶養者(異動)届の添付書類

税金関係(税務署に提出しなければならない書類)

1 法人設立届出書
2 源泉所得税関係の届出書
3 消費税関係の届出書

No.5100 新設法人の届出書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm

市区町村役場に提出する書類について

法人設立・開設届出書(第1号様式)を提出する必要があります。

横浜市内に法人を設立・開設した際の、法人市民税の提出書類について
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/zaisei/hojin-kazei/20240321162610659.html

タイトルとURLをコピーしました